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甲府南高等学校同窓会会則

第一章 総 則

第1条

本会は山梨県立甲府南高等学校同窓会と称する。

第2条

本会は事務局を山梨県立甲府南高等学校内におく。

第3条

本会は会員相互の親睦をはかり、母校の発展に寄与することを目的とする。

第二章 会 員

第4条

本会の会員の構成は次の通りとする。
  1. 正会員
  2. 特別会員

第5条

正会員は山梨県立甲府南高等学校卒業生とし、特別会員は山梨県立甲府南高等学校現任職員および旧任職員とする。
ただし、中途退学者は希望により会員になることができる。

第三章 事 業

第6条

本会は第3条の目的達成のために、次の事業を行なう。
  1. 会報・名簿の発行
  2. 母校の支援
  3. その他必要と認める事項

第四章 役 員

第7条

本会には次の役員をおく。

  1. 会長(1名)
  2. 副会長(若干名)
  3. 事務局長(1名)
  4. 常任理事(若干名)
  5. 学年理事(各期1名)
  6. 評議員(HR各2名)
  7. 監事(3名)

常任理事以下評議員は重任をさまたげない。

第8条

役員の任務は次の通りとする。

  1. 会長は会を代表し、会務を統べる。
  2. 副会長は会長をたすけ、会長事故あるときはこれに代る。
  3. 事務局長は本会の事務運営を統括する。
  4. 理事は会務を処理し、監事は会計を監査し総会に報告する。
  5. 評議員は会務に参画するとともに会員の連絡をはかる。

第9条

役員の選出は次の通りとする。

  1. 会長、副会長、事務局長は、常任理事以上の経験者の中から総会で選出する。
  2. 常任理事、監事は、広く公募し総会において正会員の中から選出する。
  3. 学年理事、評議員は、各卒業年次の会員の中から選出する。

第10条

役員の任期は1年とする。ただし再任をさまたげない。
(役員の任期が満了しても後任が決定しない場合には、後任の決定まで任務を継続するものとする。)

第11条

本会に顧問若干名をおく。

  1. 校長を顧問とする。
  2. その他の顧問はこの会に関係する者の中から総会の承認を得て会長がこれを委嘱する。

第五章 事務局

第12条

事務局は本会の事務運営を担当する。

第13条

事務局員は会員中から選出する。

第六章 会 議

第14条

本会の会合は総会、常任理事会、理事会、評議員会とする。

第15条

総会は定期総会および臨時総会とし、定期総会は年に1回開き、会長がこれを召集する。 臨時総会は会長が必要と認めたとき召集することができる。

第16条

  1. 常任理事会は会長、副会長、事務局長、常任理事によって構成され、この会の運営上必要と 思われる事項を協議し決定することができる。
  2. 緊急止むを得ない場合、または事故が生じた場合は常任理事会をもって総会にかえることが できる。

第17条

議事は出席者の過半数の同意によって決定する。

第七章 会 計

第18条

本会の経費は次に掲げるものをもってこれに当てる。

  1. 入会金
  2. 寄付金
  3. その他

第19条

正会員は入会金を納めるものとする。

第20条

この会の会計年度は4月1日にはじまり、翌年3月31日に終る。

第八章 支 部

第21条

本会に支部を置き、その設置基準等は別に定める。

第九章 附 則

第22条

会員は身上に異動あるときは、速やかに事務局へ連絡しなければならない。

第23条

慶弔については理事会においてこれを決めることができる。

第24条

本会の会則は、平成25年4月1日より施行する。

山梨県立甲府南高等学校同窓会支部規則

(目 的)

第1条

この規則は、山梨県立甲府南高等学校同窓会会則(以下「会則」という。)
第21条により、この会の支部について定める。

(支部設置基準)

第2条

支部は、県外および県内に設置できるものとする。

  1. 県外支部は都道府県単位とする。但し、特別の事情がある場合はこの限りでない。
  2. 県内支部は、職域およびグループ単位とする。

(支部設立手続)

第3条

支部を設立しようとするときは、支部規約、会員名簿および役員名簿を会長に提出し、 常任理事会の承認を受けなければならない。

(支部の役員)

第4条

役員の種類、任務、選出方法および任期等はすべて会則に準ずる。

(支部の会議)

第5条

会議の種類、召集および議事等は会則に準ずる。

(支部の経費)

第6条

支部の経費は、特に定める場合を除くほか、当該支部において負担するものとする。

(支部の廃合)

第7条

支部の廃止分合については、すべて会長に届け出をし、常任理事会の承認を受けなければならない。

(附 則)

第8条

この規則は、昭和58年10月26日から施行する。

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